外貨建てMMFの所得税率を勘違いしてた。

配当所得と利子所得って違うのね。

来年の配当金を100万円にしちゃおうかと悩んでいた際、確定申告のサイトでポチポチ数字を入力していて・・・。


私、気付いちゃいました。(;゚д゚)

株式(配当所得)と外貨建てMMF(利子所得)について、総合課税で申告する時の所得税率が違うことに・・・。

まあ、外貨建てMMFが利子所得なんて知らんかったし。そもそも配当所得と利子所得の違いすら・・・。

具体的には


①源泉徴収②総合課税(違)③総合課税(正)
配当利子配当利子配当利子
15%累進累進15%


①源泉徴収で済ます場合、配当所得と利子所得の税率は15%
②総合課税で申告の場合、配当所得と利子所得の税率は累進課税 ← 勘違い
③総合課税で申告の場合、配当所得の税率は累進課税
 総合課税で申告の場合、利子所得の税率は15% ←これが正解

※他にも復興特別所得税が0.315%かかります。

勘違いの原因

確定申告のサイトで株式(配当所得)と外貨建てMMF(利子所得)を同じ画面のフォームに入力するので、総合課税で申告するとした場合に、両方とも累進課税になると思っていた。

wikiを見たところ、総合課税の対象なんだけど外貨建てMMFは例外扱いっぽい。
利子所得は、所得税法上は総合課税の対象である。しかし租税特別措置法の規定により、源泉徴収15.315%(他に、住民税5%)をもって課税が完結する、源泉分離課税方式が採用されている(租税特別措置法3条の3)。
うん・・・。わからん。

ネットを巡回した所、利子所得で総合課税の対象になるのはごく一部みたいです。一般人にはあまり関係ない所得な雰囲気。

まとめとしては、配当所得と利子所得を総合課税で確定申告する場合、配当所得は総合課税(累進)の税率になるけど、利子所得は申告分離課税(15.315%)の税率で計算される感じかな。

低所得者なら所得税の累進課税が5%で済むので、外貨建てMMF美味しいやん!と思ってましたが、そんなうまい話は無かった。


また一歩、所得税の理解が深まる無職の春でござった。




にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ

0 件のコメント :

コメントを投稿